一般財団法人環境イノベーション情報機構
公共用地取得時の土壌汚染対応方針についての最終報告まとまる
【水・土壌環境 地下水/土壌汚染】 【掲載日】2004.03.30 【情報源】国土交通省/2004.03.30 発表
国土交通省の「宅地・公共用地に関する土壌汚染対策研究会」は平成16年3月30日付けで、公共用地取得の際に実施すべき土壌汚染リスクへの対応策についての考え方を示した最終報告「公共用地取得における土壌汚染への対応に関する基本的考え方」をまとめ公表した。この最終報告は、その土地で社会資本整備を実施する事業者が土地の土壌汚染状況について、土壌汚染対策法に基づく指定地域台帳や過去の利用履歴、調査履歴などを十分に調査した上で、これらの調査で土壌汚染が認められなかった土地についても土壌汚染対策法に準じた調査を行ない、土壌汚染の有無を確認すべきとしている。
また、公共用地の取得は事業者・土地所有者ともに契約の自由が制限されているため、土地所有者の持っていた財産価値に見合った補償が必要としながらも、土壌汚染が判明した土地については汚染状況を減価要因として織り込み、土壌汚染が存在しない場合の評価額から対策に必要な費用分など一定額を減じること、事業者が社会資本整備時に土壌汚染対策法に基づく浄化措置を講じた場合には、汚染原因者に費用請求を行うことを検討すべきと指摘している。【国土交通省】