一般財団法人環境イノベーション情報機構
感染性廃棄物処理マニュアルが大幅改正
【ごみ・リサイクル ごみ処理】 【掲載日】2004.03.16 【情報源】環境省/2004.03.16 発表
環境省は、感染性廃棄物に関する判断基準をより客観的にした「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」の改正を行い、平成16年3月16日付けで各都道府県と保健所設置市に通知した。「感染性廃棄物処理マニュアル」は、廃棄物処理法に特別管理廃棄物についての制度が導入された平成4年に作成され、医療現場で活用されてきたが、12年に行政改革推進本部規制改革委員会がまとめた「規制改革についての見解」の中で、感染性廃棄物と判断するための基準が客観的でないと指摘されたため、環境省が検討会を設置し、判断基準の見直しを行っていた。
今回の改正では、従来からあった(1)廃棄物の形状に関する規定のほかに、(2)排出場所や(3)対象となる感染症の種類についての規定を明確化し、医療関係機関がより客観的に感染性廃棄物の対象を判断できるようにした。
またこのほかにも、判断基準により非感染性廃棄物に区分したものを感染性廃棄物と区別するための、「非感染性廃棄物ラベル」の容器への貼り付けの推奨、12年と15年の廃棄物処理法改正に盛り込まれていた産業廃棄物管理票(マニフェスト)制度の見直し、排出者責任の徹底をこのマニュアルの記述にも反映させている。【環境省】