一般財団法人環境イノベーション情報機構
高病原性鳥インフルエンザ防疫マニュアルが改正
【ごみ・リサイクル ごみ処理】 【掲載日】2004.03.11 【情報源】農林水産省/2004.03.10 発表
農林水産省は平成16年3月10日、さる3月3日に開催された農林水産省の家きん疾病小委員会で高病原性鳥インフルエンザ防疫マニュアルの改正が決まったと発表した。(1)鶏飼養者、飼養者団体、都道府県、獣医師が高病原性鳥インフルエンザの発生予防のために留意すべき点、(2)死亡家きんが発生した場合に羽数にかかわらず家畜保健衛生所に通報するとの規定、(3)鳥インフルエンザが強く疑われる場合に国、関係都道府県、関係市町村に連絡すべきとの規定、(4)防疫作業にあたる者に対する公衆衛生上の措置、(5)発病が確認された場合の卵や鶏の移動制限範囲を半径5〜30キロメートルの範囲で弾力的に定めることができるとの規定、(6)移動制限区域内の養鶏場の卵や鶏糞の保管、焼却目的での移動を条件つきで認める規定、(7)発病のあった養鶏場周辺5キロメートルの養鶏場の鶏の移動自粛要請と、清浄性が確認された場合の解除、(8)十分な処理がされた卵や鶏糞の移動制限対象からの除外規定−−などの追加が今回の主な改正内容。
なお、2月17日に大分で発生した高病原性鳥インフルエンザへの対応策で設定されていた移動制限区域についても3月11日午前0時に解除されることが防疫マニュアルの改訂と同時に発表された。【農林水産省】