一般財団法人環境イノベーション情報機構
遺伝子組換え生物取扱い法が施行 拡散防止策なしで利用可能な組換え生物か農水大臣に助言する学識経験者を改めて公表
【自然環境 生物多様性】 【掲載日】2004.02.19 【情報源】農林水産省/2004.02.19 発表
農林水産省は遺伝子組換え生物取扱い法が施行された平成16年2月19日に、農林水産大臣が所管する遺伝子組換え生物を環境中への拡散防止策をとらないで使用する場合(遺伝子組換え生物取扱い法の第一種使用にあたる場合)に、使用の内容や方法が生物多様性に影響しないか同大臣が意見を聴くための学識経験者の名簿を改めて公開した。遺伝子組換え生物取扱い法では、第一種使用を行う場合に、主務大臣が学識経験者の意見を参考としながら、生物多様性への影響の度合いを判断し使用承認の可否を決定することになっており、今回は24名が農林水産大臣と環境大臣によって選定されている。
なおこの名簿は16年1月14日にも一度、内容が公表されている。【農林水産省】