一般財団法人環境イノベーション情報機構
総務省が環境省にPCB廃棄物対策の改善を勧告
【ごみ・リサイクル ごみ処理】 【掲載日】2003.12.05 【情報源】総務省/2003.12.05 発表
総務省は平成15年12月5日、環境省に対し(1)PCB廃棄物保管事業場名簿の整備と届出を行っていない保管事業場への督促の徹底、(2)PCB廃棄物保管事業場への計画的な立入検査の実施や特別管理産業廃棄物保管基準・管理責任者の設置規定の遵守−−などを内容するポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物対策に関する行政勧告を行った。この勧告は総務省が14年8月から15年12月にかけて行ったPCB廃棄物対策に関する行政評価・監視結果に基づいて出されたもの。
PCBは昭和29年から製造中止された47年までの間に国内で5万4,001トンが消費され、現在国内の多数事業場で保管されているが、環境省、厚生労働省、経済産業省などが実施した調査でも、保管事業場数、種類別保管量、処分量などPCB廃棄物全体の保管実態は十分に把握されていない。
今回総務省が23都道府県で13・14年度ともにPCB特別措置法に基づく届出事業場名簿に掲載されてなかった1,418事業場を抽出してPCB廃棄物の保管の有無、届け出状況を調査した結果では、1,418のうち744事業場が届出義務のある事業場に該当したが、545事業場は届け出を行っていなかったことが判明した。
また、13・14年度ともにPCB廃棄物保管の義務がありながら届出を行なっていなかった65事業場と13・14年度に届け出を行った161事業場について、PCB廃棄物保管状況、立入検査の実施状況を調査した結果では、PCB廃棄物の全部を紛失した事業場が2、一部を紛失した事業場が3、保管基準を遵守していない事業場が167、管理責任者を適正に設置していない事業場が152にのぼることが確認されたという。【総務省】