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環境ニュース[国内]

自動車リサイクル法、17年1月1日に完全施行へ

ごみ・リサイクル リサイクル】 【掲載日】2003.07.30 【情報源】経済産業省/2003.07.29 発表

 平成15年7月29日の閣議で自動車リサイクル法の一部内容の施行期日を定める政令案と同法の施行令改正案が閣議決定された。
 自動車リサイクル法は(1)法の目的、定義、指定法人が監督する内容についての規定(15年1月11日に施行)、(2)解体業・破砕業の許可手続、情報管理料金の額の認可手続など再資源化実施のための準備に関する規定(平成16年7月1日に施行)、(3)本格施行に関係する規定(公布後2年6月以内)−−の3段階に分け施行されることになっており、今回閣議決定された施行期日についての政令案はこのうち第3段階の規定とされている内容の施行日を平成17年1月1日としたもの。
 なお今回決定した施行令改正案は第3段階の規定に属する内容で、(1)指定再資源化機関(注1)が解体自動車やエアバッグ類・シュレッダーダストリサイクルなどを他機関に委託する場合の基準、(2)引取業者、フロン類回収業者、解体業者が、一般廃棄物と位置付けられた使用済み自動車の収集運搬を他機関に委託する場合の基準、(3)引取業者が自動車所有者から使用済み自動車を引き取る際に所有者に交付する引取の書面を電子化情報として提供する場合の承諾手続−−などについて規定しているもの。

(注1)指定再資源化機関=リサイクルを行うべき自動車メーカーが存在しない場合や義務履行が難しい小規模製造・輸入業者の扱った自動車についてのリサイクル代行機関【経済産業省,環境省】

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