一般財団法人環境イノベーション情報機構
尼崎公害訴訟の和解条項履行に関し、公害等調整委員会であっせん成立
【大気環境 交通問題】 【掲載日】2003.06.30 【情報源】総務省/2003.06.26 発表
平成12年12月に大阪高裁で和解が成立した尼崎大気汚染訴訟での和解条項を国土交通省や阪神高速道路公団が守っていないとして、原告の住民21名が総務省の公害等調整委員会に申し立てたあっせん(3人以内の委員による交渉仲介)協議の第8回審理が平成15年6月26日に開催され、住民らと国・公団双方があっせん案を受け入れ、あっせんが成立した。今回示されたあっせん案は(1)大型車の交通量低減のための総合的な調査の実施、(2)環境ロードプライシングの試行、(3)大型車の交通規制の可否についての追加的検討を警察庁に要請すること、(4)住民らと国土交通省・阪神高速道路公団側の意見交換の場として設置された「尼崎市南部地域道路沿道環境改善に関する連絡会」の運営円滑化、(5)関係機関との連携推進−−の5点で、公害等調整委員会であっせんが成立したのは初めて。
なお加藤和夫・公害等調整委員会委員長はあっせん成立に際し、「大型車の交通量低減施策の内容が和解の趣旨にのっとって明確にされ、その具体化の手立てについて当事者双方に共通の認識が得られたことは大きな成果」との談話を発表した。【総務省 公害等調整委員会】