一般財団法人環境イノベーション情報機構
特定都市河川浸水被害対策法案、第156回国会に提出へ
【環境一般 まちづくり】 【掲載日】2003.03.12 【情報源】国土交通省/2003.03.10 発表
平成15年3月11日の閣議で「特定都市河川浸水被害対策法案」が閣議決定され、第156回国会に提出される見込みとなった。ヒートアイランド化などにより、都市部の河川流域で浸水被害が頻発するようになっている一方で、市街化の進展により、従来のような河道や洪水調節ダムの整備による浸水対策は年々難しくなっているのが現状。
このため今回の法案は、浸水被害が発生する可能性が高い都市部河川流域に、河川管理者、下水道管理者、地方公共団体が一体となった、新たな枠組みによる浸水被害対策を進めていくことを目的としている。
国土交通省や都道府県が、特に浸水被害対策が必要な河川を「特定都市河川流域」に指定すると、指定された河川では河川管理者、下水道管理者、都道府県知事、市町村長が共同で「流域水害対策計画」を策定することが義務づけられ、この「流域水害対策計画」に基づき、流域での雨水貯留浸透施設の整備や、各戸の排水設備に対する貯留浸透機能付加の義務づけ、浸水対策で利益を共有する他の公共団体との費用の分担ができるとしている。
また、特定都市河川流域を対象に(1)宅地造成や道路舗装など、雨水流出が増える措置を実施する前に都道府県知事の許可を受けること、(2)埋立など、保全調整池の機能が損なわれる場合は都道府県知事へ必ず届出すること、(3)保全調整池所有者との管理協定締結による地方公共団体の管理への参加−−などの新たな規制措置も盛り込まれている。【国土交通省】