一般財団法人環境イノベーション情報機構
農薬登録保留基準の改正案について意見募集を開始
【健康・化学物質 有害物質/PRTR】 【掲載日】2003.01.31 【情報源】環境省/2003.01.31 発表
環境省は平成15年2月21日(17:45締め切り)まで、農薬登録保留基準の改正案について意見募集を行うことにした。農薬は農林水産大臣の登録を受けなければ製造、販売ができないが、申請された農薬が農薬取締法の第3条第1項の各号に該当する場合は登録が保留される。なお3条1項のうち、作物残留、土壌残留、水産動植物に対する毒性、水質汚濁に関する保留については、環境大臣が設定、告示した農薬登録保留基準により判断を行うことになっている。
現行の水産動植物の登録保留基準は、水田で使用される農薬のみを対象にしたコイの急性毒性試験が約40年間使用されており、(1)甲殻類や藻類への影響は評価されていない、(2)一律基準として設定され、物質ごとに異なる環境中での暴露量(物質との接触量)が考慮されていない、(3)水田以外で使用される場合には適用されない−−など、不十分な内容だ。
このため今回の改正案では、公共用水域中の各農薬の濃度を予測し、算定された農薬の予測濃度が基準に適合しない場合に農薬登録を保留するよう、水産動植物の登録保留基準を改めるとしている。基準は農薬の種類ごとに、魚類のほか、甲殻類、藻類への影響を考慮して設定される方針だ。【環境省】