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環境ニュース[国内]

全業種の工場・事業所での省エネ対策強化めざし、省エネ法施行令を改正

エネルギー 省エネルギー】 【掲載日】2002.12.25 【情報源】資源エネルギー庁/2002.12.24 発表

 平成14年12月24日、平成14年6月に成立した改正省エネ法の施行期日を平成15年4月1日と定める政令と、同法施行令の改正が閣議決定された。
 今回閣議決定された改正省エネ法施行令は、これまで製造業、鉱業、ガス供給業、電気供給業、熱供給業の5業種の工場に限定されていた「第一種エネルギー管理指定工場」の指定対象が全業種に拡大されたこと、建築物の省エネ措置についての指導・助言機関が国土交通省地方整備局から地方自治体に移管されたことに伴い、施行上必要な措置を定めたもの。
 具体的には、(1)「第一種エネルギー管理指定工場」のうち、5業種以外の工場・事業所と、5業種の事務用オフィスの設置者を「第一種指定事業者」にすること、(2)建築物の省エネ措置についての指導・助言機関として市町村・特別区と都道府県の事務分担を決めるため、都道府県知事が所管行政庁となる建築物を定めること、(3)ストーブ、熱調理機器、ガス温水機器、石油温水機器、電気便座、自動販売機、電力用変圧器の7品目を、目標年度内までにエネルギー消費効率を目標値以上にすることが義務づけられている「特定機器」の対象に追加すること−−が盛り込まれている。【資源エネルギー庁】

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