一般財団法人環境イノベーション情報機構
携帯電話端末に電波比吸収率の許容値を規定
【健康・化学物質 その他(健康・化学物質)】 【掲載日】2001.04.12 【情報源】総務省/2001.03.21 発表
総務省では、人体側頭部のそばで使用する携帯電話端末等に対する電波防護規制の導入のため、「無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則」の一部を改正する省令案を、平成13年3月21日、電波監理審議会(会長 辻井重男・中央大学理工学部教授・研究開発機構長)へ諮問した。無線設備の電波の強度等については、平成9年4月に電気通信技術審議会から、人体防護を前提とし、無線設備の使用者の状況や設置環境条件等の変動を踏まえて十分な安全率を考慮して定められた基準値が「電波防護指針」の中に答申されている。このうち、放送局、携帯電話基地局などに適用される電磁界強度指針は、すでに電波法施行規則第21条の3において、これらの無線設備から発射される電波の強さの基準値・基準値を超える場所へ一般の人が容易に出入りできないように安全施設の設置を行うことが義務付けられている。
また、「電波防護指針」のうち、携帯電話端末など、身体に近接して使用される無線設備に適用する局所吸収指針(比吸収率(SAR))は、無線機器の製造等におけるガイドラインとして活用されており、平成12年11月には電気通信技術審議会から「人体側頭部の側で使用する携帯電話端末等に対する比吸収率の測定方法」が一部答申され、比吸収率の統一的な測定方法が定まっている。
今回の改正案は、これらの答申を受け、人体側頭部のそばで使用する携帯電話端末などに対し、電波防護規制を導入するため、必要な規定の整備を行い、電波比吸収率の許容値・1キログラムあたり2ワットを規定する内容などを含んでいる。【総務省】