一般財団法人環境イノベーション情報機構
大山隠岐国立公園の特別地域内における高山植物の扱いに関する意見募集開始
【自然環境 自然公園】 【掲載日】2015.12.08 【情報源】環境省/2015.12.07 発表
環境省は、自然公園法第20条第3項第11号の規定に基づき、大山隠岐国立公園の特別地域内において許可を受けなければ採取し、又は損傷してはならない高山植物その他これに類する植物を定めるにあたり、意見を平成28年1月5日(火)まで募集する。大山隠岐国立公園については、平成27年8月に策定した選定方針に基づき、最新の植物分類学や地域フロラ研究の進展を踏まえ有識者へのヒアリング及び検討会での討議を実施し、指定植物の見直しを行った。この見直しは、大山隠岐国立公園における風致の維持上重要な植物の保全を強化すること及び生物多様性の確保に資することを目的としている。意見は、郵送、FAX、電子メールにより受付けている。意見提出方法の詳細はプレスリリースの意見募集要項を参照のこと。【環境省】
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