一般財団法人環境イノベーション情報機構
水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目の許容限度等の見直しを公表
【水・土壌環境 水質汚濁】 【掲載日】2015.04.23 【情報源】環境省/2015.04.23 発表
環境省は、トリクロロエチレンに関する水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目の新たな基準値を排水基準値は、0.1mg/L(現行の基準 0.3mg/L)、特定地下浸透水が有害物質を含むものとしての要件(地下浸透基準)は、0.002mg/L(0.002mg/L 現行の基準値から据え置き)、地下水の浄化措置命令に関する浄化基準は 0.01mg/L(現行の基準値 0.03mg/L)とすることが適当と公表した。今後、環境省ではトリクロロエチレンに関する排水基準等について、水質汚濁防止法施行規則及び排水基準を定める省令の改正を行う予定となる。【環境省】