一般財団法人環境イノベーション情報機構
「富士箱根伊豆国立公園の特別地域及び特別保護地区内における行為の許可基準の特例の一部を改正する件」に関する意見募集開始
【自然環境 自然公園】 【掲載日】2015.03.24 【情報源】環境省/2015.03.24 発表
環境省は、「富士箱根伊豆国立公園の特別地域及び特別保護地区内における行為の許可基準の特例」を改正するに当たり、広く意見を集めるため、平成27年3月24日(火)から平成27年4月22日(水)まで、意見の募集を実施する。東京都神津島村では、離島であるという特性から、島内のみで資源循環を行うことは不可能であり、島内で適正処理が困難な有害ごみ及び島内で資源化が困難な資源ごみについては、島外搬出を行っている。しかし、受入体制や経費の問題から、全てのごみを島外搬出することは不可能であること、一般廃棄物の処理・処分は市町村の固有事務とされており、自区内処理が原則とされていることから、安定品目の埋立対象ごみについては、島内に一般廃棄物最終処分場を整備し処分する必要がある。
この件は、離島であるという限られた条件の中、当該地以外での施設の設置は困難であること、当該地で行為を行うことの公益上の必要性は高く、対象地の風致の実態から見て許可の緩和を許容しうることから、自然公園法施行規則第11条第35項の規定に基づき、基準の特例を定めようとするもの。
意見は郵送、FAX、電子メールにより受付けている。意見提出方法の詳細はプレスリリースの意見募集要項を参照のこと。【環境省】