一般財団法人環境イノベーション情報機構
「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行令の一部を改正する政令」閣議決定
【地球環境 地球温暖化】 【掲載日】2015.03.24 【情報源】環境省/2015.03.24 発表
環境省は、「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されたと公表した。冷凍空調機器の冷媒用途を中心に、高い温室効果を持つフロン類(HFC、ハイドロフルオロカーボン)の排出量が急増しているため、フロン類のライフサイクル全体で対策をとるべく、フロン類及びフロン類使用製品のメーカー等や業務用冷凍空調機器のユーザーに対して、フロン類の使用の合理化や管理の適正化を求めること等を目的とした「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律」が平成25年6月12日に公布された。この法を施行するため、今回、「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定された。
環境省及び経済産業省では、改正法の円滑な施行等を通じ、引き続きフロン類の排出抑制に取り組むとしている。【環境省】