一般財団法人環境イノベーション情報機構
特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」を制定
【地球環境 地球温暖化】 【掲載日】2015.01.27 【情報源】環境省/2015.01.27 発表
環境省は、平成25年6月に公布された「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律」について、その施行期日を定める政令が本日1月27日(火)に閣議決定されたことを発表。冷凍空調機器の冷媒用途を中心に、高い温室効果を持つフロン類(HFC、ハイドロフルオロカーボン)の排出量が急増しているため、フロン類のライフサイクル全体で対策をとるべく、フロン類及びフロン類使用製品のメーカー等や業務用冷凍空調機器のユーザーに対して、フロン類の使用の合理化や管理の適正化を求めること等を目的とした「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律」が一昨年6月12日に公布されている。
この法律に基づき、今般、改正法の全面施行日を本年4月1日とする内容の「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が閣議決定された。【環境省】