一般財団法人環境イノベーション情報機構
環境大臣は、石綿による健康被害の救済に関する法律に基づく指定疾病の認定に係る医学的判定の結果を公表
【健康・化学物質 公害予防/被害】 【掲載日】2014.04.03 【情報源】環境省/2014.03.28 発表
環境大臣は、石綿による健康被害の救済に関する法律に基づき、(独)環境再生保全機構からの申出に対する医学的判定を平成26年3月10日に行い、判定結果を(独)環境再生保全機構(以下「機構」という。)に通知した。◎医学的判定の結果
医療費等の申請に係る103件、特別遺族弔慰金等の請求に係る30件について医学的判定を行った※1 ※2。
これらのうち、石綿を吸入することにより当該指定疾病にかかったかどうか判定できなかったものについては、機構から申請者又は医療機関に対して判定に必要な資料の提出を求め、改めて判定を行う。
※1
うち37件(医療費等:28件、特別遺族弔慰金等:9件)は、これまでに石綿を吸入することにより当該指定疾病にかかったかどうか判定できないとされ、機構から申請者又は医療機関に対して判定に必要な資料を求めていたものについて、改めて判定を行ったものである。
※2
このほか、認定の更新申請に係る1件について、認定疾病が有効期間の満了後においても継続するとは認められないとの医学的判定が行われました。なお、認定の更新申請に係るその他の案件については、申請書に添付された診断書等において認定疾病が有効期間の満了後においても継続することが明らかであったことから、「石綿による健康被害の救済に関する法律における指定疾病に係る医学的判定に関する考え方等の改正について(通知)(平成25年6月18日 環保企発第1306182号 環境省総合環境政策局環境保健部長通知)」等に基づき、環境大臣に医学的判定を申し出ることなく、機構において更新の手続が採られている。【環境省】