一般財団法人環境イノベーション情報機構
「大山隠岐国立公園の特別地域内における行為の許可基準の特例」改正へ 意見募集開始
【自然環境 自然公園】 【掲載日】2014.01.30 【情報源】環境省/2014.01.28 発表
環境省は、平成26年1月28日までに取りまとめた「大山隠岐国立公園の特別地域内における行為の許可基準の特例」の改正案について、2月26日まで意見の募集を行う。大山隠岐国立公園大山蒜山地域において国立公園に編入予定の三徳山を含めた一体は、国宝投入堂などの宗教施設群がある信仰の場となっているなど極めて良好な風致が維持されていることから第1種特別地域に指定される見込みです。
しかしながら、これら宗教施設群の再建、建て替え及び管理用道路の設置等は、社寺の管理運営上必要な行為でありながら、第1種特別地域内における許可基準に該当しない状況にあります。
当該地区の文化的景観と一体となった風致を維持するため、自然公園法施行規則に規定する「その自然的、社会経済的条件から判断して、施行規則第11条に規定する特別地域、特別保護地区及び海域公園地区内の行為の許可基準の全部又は一部を適用することが適当でない」当該地区特有の事情であると認め、区域を限って基準の特例を定めるもの。
意見の提出方法等詳細に関しては、プレスリリースを参照のこと。【環境省】