一般財団法人環境イノベーション情報機構
「排水基準を定める省令の一部を改正する省令(閉鎖性海域に係る窒素・燐の暫定排水基準の見直し)」が公布
【水・土壌環境 水質汚濁】 【掲載日】2013.09.05 【情報源】環境省/2013.09.05 発表
平成25年9月30日に適用期限を迎える海域の窒素・燐(りん)に係る暫定排水基準を定めた「排水基準を定める省令の一部を改正する省令」が、10月1日に施行されることになった。現行の暫定排水基準が9月30日に適用期限を迎えるものの、天然ガス鉱業・畜産農業など一部の業種で一般排水基準へ対応することが現時点での排水処理技術などに照らして困難であることから、平成30年9月30日まで新たな暫定排水基準を適用するするため省令の改正を行うもの。
なお、水質汚濁防止法に基づく閉鎖性海域に係る窒素・リンの排水基準については、一般排水基準を達成することが著しく困難と認められる一定の業種に対しては暫定排水基準が設定され、5年ごとに見直しが行われている。【環境省】