一般財団法人環境イノベーション情報機構
家電リサイクル法違反で家電小売業者4社を勧告
【ごみ・リサイクル リサイクル】 【掲載日】2002.06.11 【情報源】環境省/2002.06.07 発表
経済産業省と環境省は平成14年6月7日付けで家電リサイクル法違反があった企業に対して、同法第16条第1項に基づき改善を求める勧告を行った。今回勧告の対象となったのは、大阪市の上新電機(株)、香川県坂出市の坂本電機(株)、千葉県市川市の(有)ミウラ電気商会、東大阪市の木下電機商会の小売り企業4社。
4社は消費者から処理費と共に引き取った冷蔵庫や洗濯機など家電リサイクル法の対象製品約7万台(4社の総計)を中古販売業者などに引き取り費を払って譲渡していた。
家電リサイクル法では、消費者から引き取った法対象の4品目の廃家電について、リサイクルに回すためにメーカーに引き渡すことが義務付けられている。中古品販売業者や輸出業者に渡す場合は、消費者から処理費を請求ができないほか、中古販売業者に対しても無償か中古販売業者のほうから対価を払う取引を行うこととなっている。【経済産業省・環境省】