一般財団法人環境イノベーション情報機構
フィンレイソンリスとフイリマングース 特定外来生物に指定
【自然環境 生物多様性】 【掲載日】2013.07.02 【情報源】環境省/2013.07.02 発表
環境省は、外来生物法第2条第1項に基づき、未判定外来生物であるフィンレイソンリスとフイリマングースを特定外来生物に追加する「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」が平成25年7月2日の閣議で決まった。りす科のフィンレイソンリスは、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則」に基づき、未判定外来生物に指定されている。この未判定外来生物を輸入する場合、あらかじめ主務大臣に届け出て、生態系等に係る被害を及ぼすおそれがあるか否かを判定することとされており、平成25年1月22日に届出があったため、判定を行うことになっていた。また、外来生物法第2条第1項に基づき特定外来生物に指定されているマングース科のジャワマングースとフイリマングースは、従来、異名同種または亜種であるとされてきたが、科学的知見の充実により別種であることが明らかとなったことから、フィンレイソンリスとフイリマングースを特定外来生物として指定するため、外来生物法施行令を改正するもの。【環境省】