一般財団法人環境イノベーション情報機構
建設リサイクル法施行にあわせ、関連する5種類の通達を通知
【ごみ・リサイクル リサイクル】 【掲載日】2002.06.07 【情報源】国土交通省/2002.06.07 発表
国土交通省は平成14年5月30日の建設リサイクル法施行に合わせ、建設工事から排出される廃棄物などのリサイクル化に必要な通達類を関係機関に通知した。今回通知された通達は「建設リサイクル推進計画2002」「建設副産物適正処理推進要綱」「建設リサイクルガイドライン」「公共建設工事における再生資源活用の当面の運用について」「公共建設工事における分別解体等・再資源化等及び再生資源活用工事実施要領(土木),(営繕)」の5種類。
このうち「建設リサイクル推進計画2002」は、建設リサイクルの推進に向けた国土交通省としての基本的な考え方、目標、具体的施策などを定めたもの。平成17年度までに対象となる建設廃棄物の再資源化・縮減率を88%(平成12年度実績値85%)まで高めるとしている。
また、「建設副産物適正処理推進要綱」は、建設廃棄物や建設工事の副産物である建設発生土を適正処理するために工事の発注者・施工者が実施すべき基準を定め、「建設リサイクルガイドライン」は「建設リサイクル推進計画2002」で定めた目標を達成するために、国土交通省直轄で行う工事の計画・設計、施工、積算、完了までの各段階で実施すべき具体的な事項を定めている。
更に「公共建設工事における再生資源活用の当面の運用について」は再生資源の利用や再資源化施設の活用の推進に向け、当面先導的な役割を果たすことが期待されている公共建設工事の中での再生資源活用についての運用を、「公共建設工事における分別解体等・再資源化等及び再
生資源活用工事実施要領(土木),(営繕)」は、公共建設工事の中で解体・再資源化、再生資源活用の実施をする際に必要な、設計図書の中での条件明示方法、積算上の取扱い、施工計画書の中での取扱い品質の管理などについて定めている。【環境省】