一般財団法人環境イノベーション情報機構
西海国立公園の特別地域内において許可を受けなければ採取し、又は損傷してはならない高山植物等の指定案まとまる 意見募集開始
【自然環境 自然公園】 【掲載日】2013.06.13 【情報源】環境省/2013.06.13 発表
環境省は、西海国立公園の特別地域内において許可を受けなければ採取し、又は損傷してはならない高山植物その他これに類する植物の指定案について平成25年7月12日まで意見の募集を行う。今回の告示案は、西海国立公園における自然公園法第20条第3項第11号の規定に基づき定められている、特別地域内において許可を受けなければ採取し、又は損傷してはならない、環境大臣が指定する高山植物その他これに類する植物(指定植物)については、昭和56年3月23日環境庁告示第34号により告示され、変更のないまま現在に至っています。その間、植物分類学や地域フロラ研究の進展があり、また開発、採取等による個体群への圧力が加わり続け、種によってはその生育状況が大きく変化したものもあることから、告示以降の当該公園に生育する植物の現況把握を行うとともに植物に深い知見を有する地元有識者に対して実施したヒアリング結果をふまえ、指定植物の見直しを行い、西海国立公園の風致及び生物多様性を構成する重要な植物種の保全を図るもの。
意見の提出方法等詳細に関しては、プレスリリースを参照のこと。【環境省】