一般財団法人環境イノベーション情報機構
フィンレイソンリスとフイリマングースを特定外来生物に指定 意見募集開始
【自然環境 生物多様性】 【掲載日】2013.05.24 【情報源】農林水産省/2013.05.24 発表
農林水産省は、「外来生物法第2条第1項に基づき、カルロスキウルス・フィンライソニイ(フィンレイソンリス)及びヘルペステス・アウロプンクタトゥス(フイリマングース)を特定外来生物に定めること。」について、平成25年5月24日から6月23日まで、意見の募集を行う。りす科のフィンレイソンリスは、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則」に基づき、未判定外来生物に指定されている。この未判定外来生物を輸入する場合、あらかじめ主務大臣に届け出て、生態系等に係る被害を及ぼすおそれがあるか否かを判定することとされており、平成25年1月22日に届出があったため、判定を行うことになっていた。また、外来生物法第2条第1項に基づき特定外来生物に指定されているマングース科のジャワマングースとフイリマングースは、従来、異名同種または亜種であるとされてきたが、科学的知見の充実により別種であることが明らかとなった。
このため、フィンレイソンリスとフイリマングースを特定外来生物等専門家会合の各委員に意見聴取したところ、「生態系等に係る被害を及ぼすおそれがあり、特定外来生物の指定対象とすることが適切である」との意見が得られたもの。
意見提出方法等詳細については、プレスリリース添付の意見募集要項を参照のこと。【農林水産省】