一般財団法人環境イノベーション情報機構
地球温暖化対策推進法第21条に基づく排出抑制等指針を改正する告示が公布
【地球環境 地球温暖化】 【掲載日】2013.04.10 【情報源】環境省/2013.04.10 発表
地球温暖化対策推進法第21条に基づく排出抑制等指針を改正する告示が平成25年4月10日に公布された。今回の改正により、事業者には事業活動において使用する設備について、温室効果ガスの排出の抑制等に資するものを選択するとともに、できる限り温室効果ガスの排出量を少なくする方法で使用するよう努めるとともに、民が日常生活において利用する製品・サービスの製造等を行うにあたっては、その利用に伴う温室効果ガスの排出の量がより少ないものの製造等を行うとともに、当該製品・サービス等の利用に伴う温室効果ガスの排出に関する情報の提供を行うよう求めている。
また、産業部門活動(製造業)における事業の用に供する設備の選択及び使用方法に関し、温室効果ガスの排出の抑制等の適切かつ有効な実施を図るため、[1] 体制の整備、重要性についての職員への周知徹底、[2] 設備、温室効果ガス排出量、運転等の状況の適切な把握、[3] 情報収集、活用、[4] 設備の選択及び使用方法の将来的見通し、計画の構築、[5] 4の実施状況及びその効果の把握、[6] 継続的かつ効果的な取組の実施−−を求めている。【環境省】