一般財団法人環境イノベーション情報機構
中環審 三陸復興国立公園の指定について答申
【自然環境 自然公園】 【掲載日】2013.03.26 【情報源】環境省/2013.03.26 発表
平成25年3月26日、三陸復興国立公園の指定(陸中海岸国立公園の公園区域及び公園計画の変更)について中央環境審議会自然環境部会から環境大臣に対して答申があった。環境省では、今回の答申をうけて、平成25年5月に官報告示を行い、三陸復興国立公園を指定する予定。
また、平成24年11月29日に環境大臣が諮問した絶滅のおそれのある野生生物の保全につき今後講ずべき措置についても答申があり、希少野生生物の国内流通管理に関して講ずべき必要な措置として、国際希少野生動植物種の個体等のうち、環境大臣の登録等を受けたものは譲渡し等を行うことができ、当該個体等を販売又は頒布する目的で陳列する際には交付された登録票等を個体等とともに備え付けることが義務づけられている。近年では、店頭での陳列だけでなく、インターネット上又は紙媒体に掲載して広告することも一般的に行われていることから、その際にも登録票等の情報の明記を義務づける必要があること、希少野生動植物種はその希少性から高額で取引されているものが多く、違法取引や再犯事例も発生しており、違法取引から得られる利益に比べて種の保存法の罰則の制裁は弱いと言わざるを得ない。違法行為の抑止に十分な効果を発揮する程度に懲役や罰金等の罰則の強化を検討すべきであることを指摘している。
また、わが国の絶滅のおそれのある野生生物の保全に関して講ずべき必要な措置として、絶滅のおそれのある野生生物の種数は、平成 24 年公表の環境省第4次レッドリストにおいて約 3,500 種であり、適切な保全対策を行うことにより、これらの種の絶滅を回避し、最終的に本来の生息・生育地における当該種の安定的な存続を確保する必要があることを指摘、種の保存法の適切な運用のみならず、他法令も活用するとともに、幅広い関係者による取組を進めることが重要であることから保全の進め方や保全すべき種の優先順位付けを盛り込んだ「絶滅のおそれのある野生生物種の保全戦略を作成することが有効であるとしている。【環境省】