一般財団法人環境イノベーション情報機構
9件の不法投棄産廃処理実施計画案に環境大臣が同意
【ごみ・リサイクル 産業廃棄物】 【掲載日】2013.03.26 【情報源】環境省/2013.03.26 発表
「特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法(産廃特措法)」第4条の規定に基づいて作成された、9件の特定支障除去等事業実施計画に対して、環境大臣が平成25年3月26日付けで同意した。今回同意をおこなった実施計画は以下のとおり。
○青森・岩手県境不法投棄事案に係る特定支障除去等事業実施計画書(青森県)
○岩手・青森県境不法投棄事案(岩手県エリア)における特定産業廃棄物に起因
する支障の除去等の実施に関する計画(岩手県)
○能代産業廃棄物処理センターに係る特定支障除去等事業実施計画書(秋田県)
○敦賀市民間最終処分場に係る特定支障除去等事業実施計画(福井県)
○村田町竹の内地区産業廃棄物最終処分場に係る特定支障除去等事業実施計画
(宮城県)
○戸塚区品濃町最終処分場に係る特定支障除去等事業実施計画書(変更案)
(横浜市)
○三重県桑名市五反田地内産業廃棄物不法投棄事案に係る特定支障除去等事業
実施計画(変更案)
○三重県四日市市内山町地内産業廃棄物不適正処理事案に係る特定支障除去等
事業実施計画(変更案)
○滋賀県栗東市旧産業廃棄物安定型最終処分場に係る特定支障除去等事業実施
計画(平成24年度変更案)
この内、青森・岩手県境不法投棄事案に係る実施計画案では、不法投棄現場が周辺の土壌環境と同等となるよう、廃棄物及び汚染土壌は全量撤去し、その後場内工作物を撤去するとともに、浸出水処理施設により、1,4ジオキサン等が含まれる汚染水を処理するとともに、周辺環境への影響を監視するため、モニタリングを実施するとしている。【環境省】