一般財団法人環境イノベーション情報機構
ワシントン条約第16回締約国会議がタイのバンコクで開催
【自然環境 野生動植物】 【掲載日】2013.03.18 【情報源】環境省/2013.03.18 発表
2013年3月3日から14日まで、タイのバンコクでワシントン条約(CITES)第16回締約国会議が開催された。ワシントン条約は、絶滅のおそれがある野生動植物の保護、採取・捕獲の抑制を目的として、野生動物やその体の一部についての国際取引規制を行っている条約。1975年に発効し、日本は80年に加入。2012年12月現在の締約国は176か国にのぼっている。
今回の会合では、規制対象種を定めた附属書※の改正や、条約の実施に関する決議が採択された。
このうち附属書の改正に関しては、2012年10月に環境省が提案していたリュウキュウヤマガメを含むイシガメ科15種の附属書IIへの掲載案が承認された。また、アフリカマナティ、オオアタマガメ科、ビルマホシガメ、スッポン科2種の附属書IIから附属書Iへの移行、イタリアシャモア、ビクーナのエクアドル個体群、ソウゲンライチョウの亜種、コルシカキアゲハの附属書Iから付属書IIへの移行、キボシイシガメ、ブランディングガメ、キスイガメ、スッポン科8種、クサリヘビの一種、ヤドクガエル科の一種の附属書IIへの追加等が承認された。
条約実施に関する事項としては、戦略ビジョン改訂案やゾウの取引に関する決議改正案、サイの取引に関する決定等の採択のほか、毎年3月3日を世界野生生物の日とすることを国連総会に求めることが合意された。
※ 附属書I掲載種は、絶滅のおそれがある国際取引禁止種。附属書II掲載種は、取引を厳重に規制しなければ絶滅のおそれがある国際取引制限種で、輸出時に輸出国の輸出許可証が必要。附属書III掲載種は、各締約国が自国内での捕獲・採取を防止するため国際取引規制を行う種で、輸出時に輸出国の輸出許可証が必要。
【環境省】