一般財団法人環境イノベーション情報機構
小型家電リサイクル法施行令公布 ガイドライン公表
【ごみ・リサイクル リサイクル】 【掲載日】2013.03.06 【情報源】環境省/2013.03.06 発表
平成25年3月6日、小型家電リサイクル法(使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律)の対象品目を携帯電話端末及びPHS端末、デジタルカメラ、パーソナルコンピュータ等、計28分類にするなどとする施行例が公布された。環境省では、これに併せて各種ガイドラインを策定して公表した。ガイドラインの概要は以下のとおり。
[1]「使用済小型電子機器等の回収に係るガイドライン」
市町村や小売業者による小型家電の回収の方法及び注意点等を整理したもの。
[2]「市町村―認定事業者の契約に係るガイドライン」
市町村と認定事業者の間で結ばれる契約について、その準備方法や、記載すべき
事項等を整理したもの。
[3]「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律に係る再資源化事業
計画の認定申請の手引き」
大臣認定の申請に必要な手続きや、認定後に適用される規定等をまとめたもの。
[4]「小型家電認定事業者マーク及び小型家電回収市町村マーク使用規程」
小型家電認定事業者マーク及び小型家電回収市町村マーク(環境省において商標
登録出願中。出願番号:商願2013-9379号)を使用するために必要な事項を定める
もの。
なお、これらガイドラインは環境省HP( http://www.env.go.jp/recycle/recycling/raremetals/index_rel.html )からダウンロードすることが可能となっている。【環境省】