一般財団法人環境イノベーション情報機構
石綿の飛散防止対策の更なる強化について 中央環境審議会が中間答申
【健康・化学物質 公害予防/被害】 【掲載日】2013.03.01 【情報源】環境省/2013.03.01 発表
平成24年12月26日に開催された中央環境審議会大気環境部会(第36回)において、石綿の飛散防止対策の更なる強化について審議され、意見募集の結果を踏まえて、中央環境審議会会長から平成25年2月20日付けで環境大臣へ中間答申がなされ。今回の答申の概要は以下のとおり。
[1]事前調査の義務化
建築物に石綿が使用されているかの事前調査を義務化(建設業者又は発注者)
[2] 特定粉じん排出等作業の届出義務者の変更
原因者負担の原則も踏まえ、特定粉じん排出等作業の届出義務者を工事施工者
から発注者に変更。また、事前調査を行った建設業者から発注者に、事前調査
の結果と届出事項に関しての説明を義務付け。
[3] 立入り権限の強化
都道府県等の立入検査権限の対象を拡大。
[4] 大気濃度測定
作業基準の一環として、工事施工者に大気中の石綿濃度測定を義務付け。
また、測定結果の評価基準等を検討。
[5] その他
特定建築材料以外の石綿含有建材(成形板等)が使用されている建築物の
解体等での実態把握及びマニュアルにより知識・技術の更なる普及。
石綿関係法令を所管する各省の連携、石綿除去後の完了検査、周辺住民への
情報開示を推進・検討。
環境省では、今回の中間答申を踏まえ、今後、大気汚染防止法の改正を行うとしている。【環境省】