一般財団法人環境イノベーション情報機構
COP18/CMP8開催 「ドーハ気候ゲートウェイ」を採択
【地球環境 地球温暖化】 【掲載日】2012.12.10 【情報源】外務省/2012.12.08 発表
外務省は、平成24年11月26日〜12月8日までカタールのドーハで開催されていた国連気候変動枠組条約第18回締約国会議(COP18)及び京都議定書第8回締約国会合(CMP8)の結果概要を取りまとめ公表した。今回の会合では、[1] 新たな国際枠組みの構築等に向けたADPの作業に関する決定、[2] 京都議定書改正とそれに伴うAWG-KPの終了、[3] 条約の下での長期的協力に関する決定とそれに伴うAWG-LCAの終了、[4] 資金に関する決定及び[5] 気候変動による損失と被害(ロス&ダメージ)に関するCOP決定という5つの成果を「ドーハ気候ゲートウェイ」として採択された。
この内、[2]に関しては、第二約束期間中の各国の排出抑制及び削減に関する約束が記載された附属書Bを含む改正案が成果文書として採択された。第二約束期間の長さを8年とし、2014年までに各国の約束の野心の引き上げに関する検討の機会を設けること等が決定された。これにより、AWG-KPはその作業を完了し、終了することとなった。
第二約束期間に参加しないという日本の立場は、改正された附属書Bに反映された。また、日本政府は、EU、豪州、スイス等とともに、第一約束期間から繰り越された余剰排出枠(AAU)を購入しないことを宣言した。
クリーン開発メカニズム(CDM)については、第二約束期間に参加しない国もCDMプロジェクトに参加して2013年以降のCDMクレジット(CER)を原始取得(自国に転送)することが可能であることが確認された。ただし、第二約束期間における共同実施や国際排出量取引に参加してクレジットの国際的な獲得・移転を行うことは、第二約束期間に参加する国のみに認められることとなった(なお、第一約束期間の調整期間中(2013年から2015年後半以降まで)の日本の国際排出量取引への参加は引き続き可能)。また、京都議定書における森林・農地等吸収源等(LULUCF)の取り扱いについては、第二約束期間に参加しない国も含め第二約束期間におけるルールにしたがって算定・報告を行うこととなった。【外務省】
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