一般財団法人環境イノベーション情報機構
北九州港響灘東地区海面処分用地の環境配慮に対して環境省意見を提出
【環境一般 環境アセスメント】 【掲載日】2012.10.15 【情報源】環境省/2012.10.15 発表
環境省は、平成24年10月15日、北九州港響灘東地区海面処分用地の環境配慮に対して環境省九州地方環境事務所長より環境の保全の見地からの意見を提出したと発表。今回の意見で環境省は、計画段階配慮事項やその調査、予測及び評価の手法の選定並びに海面処分用地の位置、規模及び形状の設定に関する考え方を、その検討経緯とともに明らかにし、方法書に記載すること。環境省意見及びパブリックコメントにより募集した一般からの意見について事業者の見解を明らかにし、方法書に記載することを求めいてる。
また、今後の環境影響評価手続を実施するに当たっては、海域生態系への影響のみならず、工事の実施や埋立地の存在による陸域生態系への影響にも配慮し、これらの良好な自然環境の保全及び創出について検討するため、専門家等による助言を受けながら、適切に調査、予測及び評価を行うこと。本検討により、新たな海面処分場の位置・規模・形状については、響灘東エリアの「響灘東地区沖西側(ケース1)」が適切とされているが、今後の環境影響評価手続を実施するに当たっては、海面処分場の護岸の構造、工法等による環境配慮によって、更なる環境影響の回避・低減を検討することを求めている。
さらに、当該処分用地は、瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和48年法律第110号)で対象とする瀬戸内海にあるため、新たな埋立ては可能な限り回避するとともに、将来にわたり埋立処分量を削減するよう努めるよう求めいている。
今後、環境影響評価法に基づく環境影響評価手続が実施される予定。【環境省】