一般財団法人環境イノベーション情報機構
ヘキサメチレンテトラミンを指定物質に追加 水質汚濁防止法施行令改正案まとまる
【水・土壌環境 水質汚濁】 【掲載日】2012.09.24 【情報源】環境省/2012.09.21 発表
「水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令」が平成24年9月21日に閣議決定された。今回の改正は、平成24年5月、利根川の浄水場で水道水質基準を上回るホルムアルデヒドが検出され、1都4県の浄水場において取水停止を生じさせるとともに、千葉県内5市において断水又は減水といった取水障害を生じさせた事案の原因が、高濃度のヘキサメチレンテトラミンを含む廃液が十分に処理されないまま河川中に放流され、浄水場において、浄水過程で注入される塩素と反応し、消毒副生成物としてホルムアルデヒドが生成されたことにあることがほぼ間違いないことを受けて、ヘキサメチレンテトラミンを水質汚濁防止法第2条第4項で定める指定物質として追加し、ヘキサメチレンテトラミン製造施設等を設置する工場等の設置者に、事故時の応急の措置等を義務付けるもの。平成24年10月1日に施行される。【環境省】