一般財団法人環境イノベーション情報機構
「国指定鳥獣保護区及び特別保護地区の指定」を妥当とする中環審答申がまとまる
【自然環境 野生動植物】 【掲載日】2012.09.19 【情報源】環境省/2012.09.18 発表
環境省は、中央環境審議会に諮問していた「国指定鳥獣保護区及び特別保護地区の指定について」に関して、平成24年9月18日に開催された同審議会野生生物部会での審議の結果、妥当である旨の答申を受けたと発表。今回妥当とされた、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律に基づく、鳥獣保護区等の指定は以下のとおり。
[1] 国指定濤沸湖鳥獣保護区濤沸湖特別保護地区の指定
[2] 国指定厚岸・別寒辺牛・霧多布鳥獣保護区及び同厚岸
・別寒辺牛・霧多布特別保護地区の指定
[3] 国指定大黒島鳥獣保護区及び同大黒島特別保護地区の指定
[4] 国指定藤前干潟鳥獣保護区藤前干潟特別保護地区の指定
[5] 国指定片野鴨池鳥獣保護区及び同片野鴨池特別保護地区の指定
[6] 国指定大台山系鳥獣保護区大台山系特別保護地区の指定
【環境省】