一般財団法人環境イノベーション情報機構
「使用済家電製品の廃棄物該当性の判断について」 都道部県等に通知
【ごみ・リサイクル リサイクル】 【掲載日】2012.03.21 【情報源】環境省/2012.03.20 発表
環境省は、平成24年3月20日、「使用済家電製品の廃棄物該当性の判断について」3月19日付けで都道府県及び政令市宛てに通知したことを明らかにした。この通知は、このところ増加している一般廃棄物収集運搬業の許可、再生利用指定又は市町村の委託等を受けていない不要品回収業者が行い、少なからず国内外において不適正な処理がなされている使用済家電製品等について、適正な処理ルートを遵守させるための対策を強化するために、市町村等での廃棄物該当性の判断にあたっての基準を示している。
通知の概要は、特定家庭用機器再商品化法施行令に定められる使用済特定家庭用機器(家電4品目:洗濯機・乾燥機、冷蔵庫・冷凍庫、テレビ、エアコン)については、[1]中古品としての市場性が認められない場合(年式が古い、通電しない、破損している、リコール対象製品である等)、又は、再使用の目的に適さない粗雑な取扱い(雨天時の幌無しトラックによる収集、野外保管、乱雑な積上げ等)がなされている場合は、当該使用済特定家庭用機器は廃棄物に該当すること。[2]廃棄物処理基準に適合しない方法による分解、破壊等の処分がなされている場合は、脱法的な処分を目的としたものと判断されることから、占有者の主張する意思の内容によらず、当該使用済特定家庭用機器は、廃棄物に該当すること。−−などを示している。
また、特定家庭用機器以外の使用済家電製品についても、無料又は低廉な価格で買い取られた場合であっても、直ちに有価物と判断するべきではないとしている。【環境省】