一般財団法人環境イノベーション情報機構
フロン類破壊業者第1号としてイネオスケミカル(株)を許可
【地球環境 オゾン層】 【掲載日】2002.04.16 【情報源】経済産業省/2002.04.16 発表
経済産業省は平成14年4月2日、フロン回収破壊法の規定に基づくフロン類破壊業者の初めての許可を行った。フロン類破壊業者第1号となったのは東京・品川区のイネオスケミカル株式会社。フロン回収破壊法は、業務用冷凍空調機器とカーエアコンを廃棄する際に、フロン類の回収・破壊を義務づけることを目的とし、平成13年6月に制定された法律。同法の対象製品のうち業務用冷凍空調機器については平成14年4月から、カーエアコンについては10月末までに、回収・破壊制度が開始される予定となっている。
なお、法に基づくフロン類破壊業者となるには、「フロン類破壊施設に係る構造、破壊の能力並びに使用及び管理に関する基準」の条件を満たし、主務大臣(経済産業大臣か環境大臣)の許可を得ることが必要。【経済産業省】