一般財団法人環境イノベーション情報機構
民間団体による警戒区域内の被災ペットの保護に関するガイドライン 策定
【自然環境 その他(自然環境)】 【掲載日】2011.12.06 【情報源】環境省/2011.12.06 発表
環境省と福島県は、平成23年12月6日までに民間団体による警戒区域内の被災ペットの保護に関するガイドラインを策定し公表した。今回のガイドラインは、民間団体による被災ペットの保護を目的とした警戒区域内への立入りについて、同対策本部と調整し、原則として飼い主からの保護依頼があったペット(犬ねこ等の家庭動物のみ)を対象とすること、自らが管理運営するシェルターを有する等保護したペットの受け入れ先を確保していること、申請時に保護計画書、保護した後に実績報告書を提出すること等の立入許可基準を定めたもの。
このガイドラインの条件を満たした民間団体については、平成23年12月5日から27日まで、被災ペットの保護を目的とした警戒区域内への立入りが認められる。
○ガイドラインに関する問い合わせ先
環境省自然環境局動物愛護管理室
TEL:03−3581−3351(内線:6429)
福島県保健福祉部食品生活衛生課
TEL:024−521−7245
【環境省】