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環境ニュース[国内]

「環境影響評価法施行令の一部を改正する政令」閣議決定

環境一般 環境アセスメント】 【掲載日】2011.11.11 【情報源】環境省/2011.11.11 発表

 環境省は、平成23年11月11日、「環境影響評価法施行令の一部を改正する政令」(風力関係)が閣議決定されたと発表。
 今回の改正は、風力発電所の設置の工事の事業等を環境影響評価法の対象事業とするため、必要な要件等を定める改正を行うもの。
 改正内容の概要は、▽対象事業の規模要件としては、出力が1万kW以上である風力発電所の設置の工事の事業を第一種事業とし、出力が7,500kW以上1万kW未満である風力発電所の設置の工事の事業を第二種事業とする。変更の工事においても同様とする。▽軽微な修正の要件としては、発電所の出力が10%以上増加しないこと、修正前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。▽軽微な変更の要件としては、発電所の出力が10%以上増加しないこと、変更前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと、発電設備の位置が100メートル以上移動しないこと。−−を盛り込んでいる。今後、平成23年11月16日に公布、平成24年10月1日に施行予定。【環境省】

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