一般財団法人環境イノベーション情報機構
下水道法施行令の改正内容が閣議決定 終末処理場放流水の水質基準など規定
【水・土壌環境 水質汚濁】 【掲載日】2011.10.25 【情報源】国土交通省/2011.10.25 発表
国土交通省は、平成23年10月25日に下水道法施行令の改正内容が閣議決定されたと発表。今回の改正内容は、膜分離活性汚泥法※1のうち、循環式硝化脱窒型膜分離活性汚泥法※2について下水道法施行令に規程する代表的な処理方法に追加し、特定事業場に対する排除基準のうち、1,1-ジクロロエチレンに係る基準を0.2mg/L以下から1mg/L以下に緩和することを規程している。
※1 膜により活性汚泥と処理水を分離する処理方法
※2 膜分離活性汚泥法のうち、無酸素タンク及び好気タンクから構成される生物反応タンクにおいて活性汚泥処理を行うもの
【国土交通省】