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環境ニュース[国内]

「持続可能な社会の形成に向けた金融行動原則」 まとまる

地球環境 地球温暖化】 【掲載日】2011.10.06 【情報源】環境省/2011.10.06 発表

 環境省は、平成23年10月6日 「持続可能な社会の形成に向けた金融行動原則」が日本版環境金融行動原則起草委員会(起草委員会)によって取りまとめられたと発表。
 この原則は、平成22年夏に中央環境審議会「環境と金融に関する専門委員会」でとりまとめられた報告書「環境と金融のあり方について〜低炭素社会に向けた金融の新たな役割〜」において、環境金融への取組の輪を広げていく仕組みとして「日本版環境金融行動原則」の策定が提言されたのを受けて、取りまとめられたもの。
 地球の未来を憂い、持続可能な社会の形成のために必要な責任と役割を果たしたいと考える金融機関の行動指針として策定しており、署名金融機関は、自らの業務内容を踏まえ可能な限り、以下の「原則」に基づく取組みを実践するよう求めている。

1. 自らが果たすべき責任と役割を認識し、予防的アプローチの視点も踏まえ、それぞれの事業を通じ持続可能な社会の形成に向けた最善の取組みを推進する。
2. 環境産業に代表される「持続可能な社会の形成に寄与する産業」の発展と競争力の向上に資する金融商品・サービスの開発・提供を通じ、持続可能なグローバル社会の形成に貢献する。
3. 地域の振興と持続可能性の向上の視点に立ち、中小企業などの環境配慮や市民の環境意識の向上、災害への備えやコミュニティ活動をサポートする。
4. 持続可能な社会の形成には、多様なステークホルダーが連携することが重要と認識し、かかる取組みに自ら参画するだけでなく主体的な役割を担うよう努める。
5. 環境関連法規の遵守にとどまらず、省資源省エネルギー等の環境負荷の軽減に積極的に取り組み、サプライヤーにも働き掛けるように努める。
6. 社会の持続可能性を高める活動が経営的な課題であると認識するとともに、取組みの情報開示に努める。
7. 上記の取組みを日常業務において積極的に実践するために、環境や社会の問題に対する自社の役職員の意識向上を図る。

 なお、環境省では、平成23年11月中旬より署名の受付を開始する予定。

○問い合わせ先
東京都千代田区霞が関1-2-2
環境省総合環境政策局環境経済課内
「持続可能な社会の形成に向けた金融行動原則」事務局
担当:長谷川
TEL:03-3581-3351(代表)内線6288
E-mail:principle@env.go.jp

【環境省】

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