一般財団法人環境イノベーション情報機構
廃肉骨粉対策で「一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令」期限延長 意見募集開始
【ごみ・リサイクル ごみ処理】 【掲載日】2011.09.05 【情報源】環境省/2011.09.05 発表
環境省は、平成23年9月5日までに「一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令の一部を改正する省令案」等を取りまとめ、平成23年10月4日まで意見の募集を行うと発表。今回の改正は、一般廃棄物である廃肉骨粉の収集又は運搬について、一定期間に限り、一般廃棄物収集運搬業の許可を要しないとしているほか、一般廃棄物又は産業廃棄物である廃肉骨粉のセメント工場における再生利用を再生利用認定制度の対象とする特例措置を引き続き講じて、その適正処理を確保する必要があることから、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第1項ただし書の規定等に基づき、関係省令等の期限をそれぞれ平成26年3月31日まで延長するというもの。意見の提出方法等詳細に関しては、プレスリリースを参照のこと。【環境省】