一般財団法人環境イノベーション情報機構
8,000Bq/kgを超え100,000Bq/kg以下の焼却灰等の処分方法に関する方針 まとまる
【ごみ・リサイクル ごみ処理】 【掲載日】2011.09.01 【情報源】環境省/2011.08.31 発表
環境省は、平成23年8月31日までに「8,000Bq/kgを超え100,000Bq/kg以下の焼却灰等の処分方法に関する方針」を取りまとめ、公表した。今回の方針では、一般廃棄物最終処分場(管理型最終処分場)で埋立処分を行うに当たっては、放射性セシウムによる公共用水域や地下水の汚染を防止するため、焼却灰から放射性セシウムが仮に溶出しても土壌に吸着されやすいことを考慮し、土壌の層の上に埋め立てること。焼却灰と水がなるべく接触しないように、[1]埋立区画の上下側面に隔離層(透水性の低い土壌の層)を設置して埋立て、[2]長期間の耐久性のある容器に入れて埋立て、[3]屋根付き処分場で埋立て−−の対策を講じ、排水及び周辺地下水についてモニタリングを行うこととしている。
また、埋立終了後においても、廃棄物処理法に基づく管理を基本として、[1]覆土が適切に行われたことの確認、[2]土地改変及び跡地利用用途の制限(居住等の用途に供しないこと)、[3]モニタリング、排水管理の継続−−を行い、放射性物質に関する長期的は管理を行うとしている。【環境省】