一般財団法人環境イノベーション情報機構
尾瀬国立公園特別地域内の許可を受けなければ採取等してはならない高山植物等の指定を改正 意見募集開始
【自然環境 自然公園】 【掲載日】2010.11.30 【情報源】環境省/2010.11.30 発表
環境省は、尾瀬国立公園の特別地域内において、自然公園法第20条第3項第11号の規定により採取し、又は損傷してはならない高山植物その他これに類する植物の指定等を改正するに当たり、平22年11月29日から平成22年12月28日まで意見募集を行う。尾瀬国立公園では、公園区域及び公園計画の全般的な見直しを行ったことから、自然公園法第20条第3項第11号の規定に基づき特別地域内において採取等が規制される植物の見直しを行い、保護の強化を図るもの。
意見の応募方法等詳細に関しては、プレスリリースを参照のこと。【環境省】