一般財団法人環境イノベーション情報機構
「国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質」追加へ 意見募集開始
【地球環境 海洋汚染】 【掲載日】2010.08.20 【情報源】環境省/2010.08.20 発表
環境省は、平成21年12月17日に開催された国際海事機関海洋環境保護委員会において、一定の条件下での輸送・排出が新たに認められた物質について、国内においても同様の措置とするため「国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質」の改正を検討しており、平成22年9月19日までの間、意見の募集を行うと発表した。船舶からの有害液体物質の排出の規制については、マルポール条約の附属書IIを受けて、海防法及び海防法施行令で規定されている。
今回、海防法施行令のの規定に基づき、新たに国際海事機関海洋環境保護委員会で承認された物質の名称、当該物質の汚染分類及び混合物の汚染分類の決定の際に使用する当該物質の係数について、「国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質」(平成18年12月環境省告示第148号)を改正し、追加する予定とのこと。
意見は郵送、ファックス又は電子メールで受け付けている。郵送の場合は封筒の表面に、ファックス又は電子メールの場合は件名に、「環境大臣が指定する物質に関する意見」と記載する必要がある。
○意見提出先
環境省地球環境局環境保全対策課
〒100−8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
FAX:03-3581-3348
E-mail:KAIYOU@env.go.jp
【環境省】