一般財団法人環境イノベーション情報機構
「排水基準を定める省令」 一部改正へ
【水・土壌環境 水質汚濁】 【掲載日】2010.06.03 【情報源】環境省/2010.06.01 発表
環境省は、「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令」が平成22年6月1日に公布され、7月1日から施行されることになったと発表。今回の省令改正は、水質汚濁防止法におけるほう素、ふっ素及び硝酸性窒素等に係る暫定排水基準について、現行の暫定措置が平成22年6月30日をもって適用期限を迎えることから、以降の暫定排水基準について定めたもの。
また、平成22年4月5日から5月4日にかけて実施した「ほう素、ふっ素及び硝酸性窒素等に係る暫定排水基準(案)」に対する意見募集の結果も公表した。【環境省】