一般財団法人環境イノベーション情報機構
「外来生物法」に基づく公示を一部改正へ ジャワマングース防除対象地域を全国に拡大
【自然環境 野生動植物】 【掲載日】2010.02.02 【情報源】環境省/2010.02.01 発表
環境省は、外来生物法(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律)の規定に基づき、ジャワマングース(ヘルペステス・ヤヴァニクス)の防除に関し、平成22年2月1日付けで、一部を改正し、公示した。これまで、日本におけるジャワマングースの生息地は、鹿児島県奄美大島及び沖縄県沖縄島のみと考えられてきたことから、農林水産省・環境省告示第10号「ジャワマングースの防除に関する件」(平成17年6月)において、「鹿児島県奄美大島及び沖縄県沖縄島」を当該防除の対象地域として防除を行ってきたが、平成21年に鹿児島県鹿児島市においても、その生息が確認されていた。
同省では、当該種は、生存能力が非常に高い上、食物に対する選択性が小さく、あらゆる小動物を捕食しうることから、分布が拡大した場合には生態系等に被害が及ぶおそれが大きいとして、防除を行う区域を「鹿児島県奄美大島及び沖縄県沖縄島」から「全国」に拡大する等、防除の公示を一部改正した。【環境省】