一般財団法人環境イノベーション情報機構
木曽川水系、淀川水系などで水生生物の保全に係る水質環境基準の類型指定へ 意見募集開始
【水・土壌環境 水質汚濁】 【掲載日】2009.03.30 【情報源】環境省/2009.03.27 発表
中央環境審議会 水環境部会 水生生物保全環境基準類型指定専門委員会は、環境基本法第16条に基づく水質環境基準設定のうち、木曽川水系、淀川水系などにおける水生生物の保全に係る水質環境基準の類型指定について、報告案を取りまとめ、この案について平成21年3月27日から4月25日(必着)まで、意見募集を実施するとのこと。水生生物の保全に係る水質環境基準については、平成15年11月に環境省告示により全亜鉛について環境基準が設定された。この基準は水域類型に応じて全亜鉛に関する基準値が設定されており、公共用水域毎に水域の水温特性及び魚介類の生息状況に関する情報を踏まえて、水域類型の当てはめを行うこととしている。
今回は、相模川、富士川、天竜川、木曽川水系(木曽川、揖斐川及び長良川)、淀川水系(淀川、神崎川、猪名川、木津川及び琵琶湖)について水域類型の指定に係る検討が行われ、第3次報告案としてまとめられた。
意見は、郵送、FAX、電子メールで受け付けている。意見提出方法の詳細はプレスリリースの「御意見募集要項」を参照。【環境省】
○意見提出先
環境省水・大気環境局水環境課環境基準係
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
FAX:03-3593-1438
E-mail:mizu-kikaku@env.go.jp