一般財団法人環境イノベーション情報機構
「廃ペットボトルの輸出等市町村における独自処理に関する実態調査」結果公表
【ごみ・リサイクル リサイクル】 【掲載日】2008.06.27 【情報源】環境省/2008.06.26 発表
環境省は、平成19年度に実施した「廃ペットボトルの輸出等市町村における独自処理に関する実態調査」の結果概要を取りまとめ、20年6月26日に公表した。市町村により分別収集された使用済ペットボトル等については、18年の容器包装リサイクル法の一部改正に伴い改正された容器包装廃棄物の排出の抑制並びにその分別収集及び分別基準適合物の再商品化の促進等に関する基本方針により、指定法人等に円滑な引渡しを促進することが必要であること、また、使用済ペットボトル等を市町村が指定法人以外の事業者に引き渡す場合にあっては、「分別収集された容器包装廃棄物が環境保全対策に万全を期しつつ適正に処理されていることを確認することが必要である。同時に、市町村は、このような容器包装廃棄物の処理の状況等については、住民への情報提供に努めることが必要である。」を国の方針として定めています。
調査の結果、市町村独自処理をしている市町村における、引渡事業者と契約時に引渡要件を定めていない市町村が46.8%あったこと、また、引渡要件を設定している市町村のうち41.7%の市町村が確認を行っていないこと、使用済みペットボトルの処理先について、住民へ情報を提供していない市町村が57.0%あったこと等、環境保全に万全を期しつつ適正に処理されていることの確認が不十分であることが判明した。また、使用済みペットボトルの行き先は64.7%が国内の再商品化の原料として利用されていることが判明した。
環境省では、この結果を受け、改正基本方針の趣旨について、改めて市町村に対して周知、徹底を図ることとし、具体的には、使用済ペットボトル等については、指定法人等に円滑に引き渡すことが必要であり、指定法人以外の事業者に引き渡す場合にあっては、その事業者の適格性を厳格に審査することに加えて、当該事業者が適正に再商品化等の処理を行っていることについて、現場確認その他の適切な方法による確認をするとともに、住民に対し適切に情報提供をする必要があることを通知するとしている。【環境省】