一般財団法人環境イノベーション情報機構
水質汚濁防止法などの18年度施行状況を公表
【水・土壌環境 水質汚濁】 【掲載日】2008.02.08 【情報源】環境省/2008.02.08 発表
環境省は平成18年度の水質汚濁防止法、瀬戸内海環境保全特別措置法、湖沼水質保全特別措置法の各規定の施行状況を平成20年2月8日付けで発表した。発表によると、排水規制の対象となる工場、事業場(特定事業場)の数は19年3月末時点で28万9,091件(17年度:29万759件)。うち、第1位は7万447件(全件数の約24%)ある旅館業。畜産農業の約3万3,848件(同約12%)、自動式車両洗浄施設の約3万26件(同約10%)がこれに続いている。
また、これらの特定事業場に対する18年度の立入検査件数は4万6,764件で、17年度の4万7,393件よりやや減少したが、行政指導件数は7,670件で、こちらは17年度の6,993件に比べ増加した。このほか改善命令は37件(全てが公共用水域への排出に関するもの、地下への浸透に関するものは0件)、一時停止命令は1件(すべて公共用水域への排出に関するもの)、排水基準違反の検挙数は12件だった。
都道府県知事・政令市長は、工場、事業場の排水基準の遵守状況を監視するため、水質汚濁防止法に基づき、必要に応じ工場・事業場に報告を求めたり立入検査を実施している。また、これらの監視行為に基づき、都道府県知事・政令市長は問題のある工場、事業場に対し改善命令など必要な行政措置を行っている。【環境省】