一般財団法人環境イノベーション情報機構
NOx及びPMの総量削減に関する基本方針変更へ
【大気環境 交通問題】 【掲載日】2008.01.28 【情報源】環境省/2008.01.24 発表
平成19年5月に公布された自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律に基づき、「自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子状物質の総量の削減に関する基本方針(以下「基本方針」という。)の変更について、平成20年1月25日(金)に閣議決定される。主な変更内容は、(1)流入車の排出基準の適合車への転換の促進、(2)エコドライブの普及促進、(3)局地汚染対策の推進、(4)重点対策地区の指定に関する基本的事項、(5)地球温暖化対策との連携、(6)事業者の判断基準となるべき基本的事項、−−等。
この内、「事業者の判断基準となるべき基本的事項」については、(1)自動車を使用する事業者は、特に、重点対策地区内において自動車を運行する場合にあっては、重点対策地区に関して積極的に自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制を図る措置を講ずること。(2)流入車を使用する事業者は、当該自動車を対策地域内において運行する場合には、排出基準の適合車を優先的に配車すること。また、ステッカーの利用等により、排出基準の適合車を外形的に分かりやすく表示する取組を進めること。(3)運送事業者に貨物の運送を行わせる事業者及び貨物の納入を受ける事業者は、ステッカーの確認による排出基準の適合車の使用の促進等による車両1台当たりの自動車排出窒素酸化物等の排出量の削減や、共同輸配送の促進、輸送頻度の削減等による車両走行量の削減等に取り組むこと。(4)事業者は、事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出を抑制するための措置について、懇談会の設置、情報交換の実施等により、関係事業者の連携及び協議体制の構築を図ること。−−等が盛り込まれている。
なお、、平成19年11月10日〜平成19年12月9日までの間に実施した、意見募集の実施結果についても、併せて発表されている。【環境省】